ラートブルフの法哲学の位置づけ
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ラートブルフ法哲学の概観
グスタフ・ラートブルフ(1878-1949)は、20世紀前半のドイツを代表する法学者であり、法哲学、刑法、国際法などの分野で多大な業績を残しました。彼は、ワイマール共和国期においては法実証主義の立場から、ナチス政権下では法的非違行為に対する抵抗権を主張するなど、激動の時代の中で独自の法哲学を展開しました。
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法実証主義と自然法論
ラートブルフの法哲学は、法実証主義と自然法論の間で揺れ動いたものとして理解されています。彼は、初期においては、法と道徳を明確に区別する法実証主義の立場を支持し、法的安定性を重視していました。しかし、ナチス政権による法の歪曲と人権侵害を経験したことを契機に、法の背後にあるべき正義や理念を重視する自然法論へと傾倒していきます。
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「法の三つの側面」
ラートブルフは、1932年の論文「法の不法と超法的な法(Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht)」において、法の三つの側面として「法の安定性」「法の合目的性」「法の正義」を挙げました。彼は、法は本来これらの三つの要素を調和させて成立するものであるとし、ナチス政権下における法の状況を踏まえ、法の安定性のみが強調されることの問題点を指摘しました。
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抵抗権の思想
ラートブルフは、ナチス政権下において、法の形式的な妥当性のみを重視し、人権侵害を正当化するような法に対しては、抵抗する権利が認められると考えました。これは、法の形式的な側面のみならず、実質的な正義をも重視する彼の法哲学に基づくものであり、後の抵抗権論の重要な源流の一つとなりました。
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現代社会におけるラートブルフ法哲学
ラートブルフの法哲学は、現代社会においても重要な示唆を与え続けています。法の支配が揺らぎ、人権問題が深刻化する現代において、法の安定性と正義のバランス、そして法の限界と抵抗権の問題は、私たちが向き合わなければならない課題です。ラートブルフの思想は、これらの問題を考える上での重要な視点を提供してくれます。
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