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マンサーの法の一般理論の思想的背景

## マンサーの法の一般理論の思想的背景

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自然法思想の影響

マンサーは、法の根底には、人間の制定法を超越した普遍的な正義や道徳の規範である「自然法」が存在すると考えていました。これは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスやストア派の思想、そして中世の神学者であるトマス・アクィナスの影響を強く受けていることを示唆しています。彼らは、自然法は人間の理性によって認識可能であり、この自然法に反する法律は、真の法律として認められることはできないと主張しました。マンサーもまた、人間の理性によって認識可能な自然法を前提とし、実定法もこの自然法に合致している場合にのみ正当化されると考えました。

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社会契約論の影響

マンサーは、国家や法の起源を、社会契約論に基づいて説明しようとしました。これは、国家や法は、自然状態にある個人が、相互の利益のために、自らの権利の一部を放棄し、主権者または政府に委託することによって成立するという考え方です。マンサーは、トマス・ホッブズやジョン・ロックといった社会契約論者の影響を受けながらも、独自の解釈を加えました。彼は、ホッブズのように絶対的な主権者を想定するのではなく、被治者の同意に基づく限定的な政府を主張しました。これは、後の近代立憲主義の思想にも繋がる重要な点です。

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イギリス法の伝統

マンサーは、イギリス法の伝統、特にコモン・ローの重要性を強調しました。コモン・ローは、裁判所の判例を通じて発展してきた法体系であり、大陸法系のような成文法典を重視する体系とは異なります。マンサーは、コモン・ローは、長年の歴史の中で、人々の権利や自由を守るための知恵を蓄積してきたと評価しました。彼は、コモン・ローの原則を体系化し、普遍的な法理論へと発展させようと試みました。

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