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ヘーリングの法律学における目的の構成

## ヘーリングの法律学における目的の構成

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ヘーリングの法律学における目的

ヘーリングは、法の目的を「法的平和」の実現と捉えていました。彼は、法秩序の存在意義を、社会における個人の自由と権利を保障し、紛争を予防・解決することによって、平和な社会を実現することに求めました。

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ヘーリングの法概念

ヘーリングは、法を「強制秩序」と定義しました。彼は、法は国家の強制力によって裏付けられた規範であり、人々の行動を強制的に規制するものであると捉えました。しかし、ヘーリングは、法の強制力は、単なる暴力ではなく、「法的確信」に基づいたものでなければならないと強調しました。つまり、法は、人々から正当なものとして受け入れられ、自発的に遵守されるようなものでなければならないと考えたのです。

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法的平和の要素

ヘーリングは、「法的平和」を実現するために、法は次の三つの要素を含んでいなければならないとしました。

1. **外的平和:** これは、社会における物理的な暴力や脅迫を排除することを意味します。
2. **法的安定性:** これは、法が予測可能で、安定しており、恣意的に変更されないことを意味します。
3. **法的正義:** これは、法が、個人の権利と自由を尊重し、公平かつ公正であることを意味します。

ヘーリングは、これらの要素が相互に関連し合っており、いずれか一つが欠けても「法的平和」は実現できないとしました。

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法的平和と法的秩序

ヘーリングは、「法的平和」を実現するために、法は単なる個別の規則の寄せ集めではなく、統一的な「法的秩序」を形成していなければならないとしました。 この法的秩序は、個々の法的規則が相互に矛盾することなく、全体として整合性と一貫性を保っている状態を指します。

ヘーリングは、この法的秩序を構築するために、法解釈学の重要性を強調しました。法解釈学とは、個別の法的規則の意味内容を明確化し、それらを体系的に理解するための方法論です。 ヘーリングは、法解釈者は、個々の法的規則を解釈する際に、常に「法的平和」という目的を念頭に置くべきだと主張しました。

ヘーリングの法律学は、法の目的を「法的平和」の実現に求めた点に特徴があります。彼は、法は単なる国家の強制力ではなく、人々の自由と権利を保障し、平和な社会を実現するための手段であると捉えていました。

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