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バジョットのイギリス憲政論のテクスト

バジョットのイギリス憲政論のテクスト

イギリス憲政論におけるバジョットの主張

ウォルター・バジョットの『イギリス憲政論』(1867年)は、イギリス憲法の仕組みに関する古典的な研究書です。バジョットは、イギリス憲法を理解する上で最も重要な点は、統治の「尊厳的部分」と「効率的部分」を区別することであると主張しました。

尊厳的部分と効率的部分

尊厳的部分とは、国民の尊敬と忠誠心を集める、憲法の象徴的で儀式的な側面を指します。君主は、この部分の典型的な例であり、バジョットは君主を「尊厳の源泉」と表現しています。

効率的部分とは、政府の実際の運営を担う、憲法の実用的かつ機能的な側面を指します。この部分には、議会(特に庶民院)や内閣が含まれます。

議会主権に対する異説

バジョットは、イギリス憲法において、効率的部分が尊厳的部分よりも優位であると主張しました。彼は、国民の政治的関心を惹きつけ、動員するのが尊厳的部分であるため、効率的部分が効果的に機能するためには尊厳的部分が必要であると考えました。

この主張は、当時の一般的な見解であった議会主権の原則とは対照的です。議会主権は、議会が国家の最高機関であり、いかなる法律も制定できるという原則です。バジョットは、議会主権の原則は理論的には正しいものの、現実のイギリス政治の仕組みに対する不完全な説明であると主張しました。

「内閣政府」の概念

バジョットは、イギリス憲法の真の核心は、「内閣政府」にあると主張しました。内閣政府とは、国民の支持を得ている政党の指導者によって構成される内閣が、議会に対して責任を負いながら、行政権を行使するシステムです。

彼は、内閣は君主によって任命されるものの、実際には庶民院の多数派の支持を得ている政党の指導者が内閣を構成すると説明しました。内閣は、議会に対して責任を負っており、議会の信任を失えば、総辞職しなければなりません。

イギリス憲法の特徴

バジョットは、イギリス憲法の特徴として、成文憲法を持たないこと、柔軟性が高いこと、そして慣習や先例に基づいていることを挙げました。彼は、これらの特徴が、イギリス憲法を時代に合わせて適応させ、国民のニーズに応えることを可能にしていると主張しました。

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