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ドワーキンの「法の帝国」の普遍性

## ドワーキンの「法の帝国」の普遍性

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ドワーキンの「法の帝国」における普遍性の概念

ロナルド・ドワーキンの「法の帝国」は、法の性質と司法の役割についての彼の解釈を提示する、影響力のある法哲学の作品です。ドワーキンは、法を解釈する際に、裁判官は単に規則を適用するのではなく、むしろ、既存の法的資料を可能な限り最良の方法で正当化する一貫した原理と価値のセットを構築しようとしていると主張しています。

ドワーキンの見解では、この「最良の光」解釈は、法に、個々のケースの解決を超えて広がる一種の道徳的、政治的次元を与えます。法は、単なる規則の集合体ではなく、これらの規則が具体化するより深い原理と価値の体系であり、その解釈と適用において、整合性、一貫性、そして倫理的な正当化を目指さなければなりません。

この文脈において、「普遍性」は、ドワーキンの法哲学においていくつかの異なる方法で理解することができます。

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解釈における普遍性

第一に、ドワーキンの「最良の光」解釈は、法が、個々のケースを超えて広がる普遍的な原理と価値に基づいていることを示唆しています。裁判官は、単に現在のケースを解決しようとするのではなく、過去と未来のケースを含む法体系全体の中で、その決定がどのように位置づけられるかを考慮しなければなりません。

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権利としての普遍性

第二に、ドワーキンの理論は、個人の権利の重要性を強調しています。彼は、法の目的は、人々の権利を保護し促進することであると主張しています。これらの権利は、特定の人々にのみではなく、すべての人々に平等に適用されるという意味で、普遍的なものです。

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批判と限界

ドワーキンの「法の帝国」における普遍性の概念は、さまざまな批判を受けてきました。批判の1つは、ドワーキンの解釈理論が、裁判官に過度の権限を与え、法の安定性と予測可能性を損なう可能性があるということです。

さらに、ドワーキンの普遍的な権利の概念は、文化や社会によって権利の理解が異なる可能性があることを指摘する人々から、批判を受けてきました。

ドワーキンの法の帝国における普遍性の概念は、法哲学において重要な位置を占めていますが、それは継続的な議論と批判の対象となっています。

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