ドゥオーキンの権利論と作者
ドゥオーキンの権利論における「作者」の位置づけ
ロナルド・ドゥオーキンの権利論において、「作者」という概念は明確に定義づけられ、体系的に論じられているわけではありません。ドゥオーキンは、法哲学、政治哲学、道徳哲学の分野で多岐にわたる著作を残していますが、その中心的な関心は、法の解釈、自由と平等、正義と道徳の根拠といった問題にあり、「作者」や「作者の意図」といった概念は、彼の議論において必ずしも主要な役割を果たしているわけではありません。
ドゥオーキンの法解釈理論における「作者の意図」
ドゥオーキンの法解釈理論においては、「作者の意図」は、法の解釈において考慮すべき要素の一つとして認められる可能性があります。ドゥオーキンは、法の解釈は、過去の判決や法原則を、最良の道徳的解釈によって統合的に理解する「構成的解釈」であると主張しています。
この「構成的解釈」においては、法の制定者である立法府の意図も、解釈の材料の一つとして考慮される可能性はあります。しかし、ドゥオーキンは、法の解釈において「作者の意図」を唯一絶対の基準とすることを明確に否定しています。
ドゥオーキンの政治哲学における「個人の自律性」
ドゥオーキンの政治哲学は、個人の自律性と平等を重視するリベラリズムの立場をとっています。彼は、「すべての人間は、それぞれの人生を自ら選択し、決定する権利を持つ」という考え方を強く支持しています。
この「個人の自律性」の重視は、ドゥオーキンの権利論にも反映されています。彼は、個人の権利を、「個人が自らの選択と決定に基づいて、自分の人生を自由に生きていくために不可欠なもの」として捉えています。
結論
ドゥオーキンの思想において、「作者」という概念が明確に位置づけられているわけではありません。しかし、彼の法解釈理論における「構成的解釈」や、政治哲学における「個人の自律性」の重視は、彼の権利論を理解する上で重要な要素と言えるでしょう。