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シュミットの憲法理論の構成

シュミットの憲法理論の構成

概念の区別:政治的なものと法的なもの

カール・シュミットは、その憲法理論において、「政治的なもの」と「法的なもの」の概念を峻別することから始めます。 シュミットにとって、「政治的なもの」とは、敵と味方の区別、すなわち、集団の生存にとっての友好的なものと敵対的なものの区別に還元されます。 この区別は、究極的には実存的なものであり、あらゆる政治的行動の根底に存在するとされます。

憲法制定権力と立憲主義の批判

シュミットは、憲法を政治的なものと法的なものの統一と捉え、憲法制定権力と立憲主義の伝統的な理解を批判します。 彼にとって、憲法制定権力は、「政治的なもの」の領域に属する主権者の決断であり、いかなる法的秩序にも拘束されません。 一方で、立憲主義は、憲法を法的規範の体系として理解し、政治的な決断を法の支配に服従させようと試みます。 シュミットは、このような立憲主義の試みを、政治的なものを法的なものに解消しようとする誤った試みとして批判します。

例外状態と主権者

シュミットの憲法理論の中心概念の一つに、「例外状態」があります。 例外状態とは、法的秩序が機能不全に陥り、国家の存続が脅かされる非常事態を指します。 このような状態においては、法の支配は停止され、主権者が例外的な措置を講じることが必要となります。 シュミットは、主権者を「例外状態を決定する者」と定義し、主権者が憲法の守護者として機能すると考えます。

議会制民主主義の批判

シュミットは、ワイマール共和国における議会制民主主義の危機を背景に、その制度に対する批判を展開します。 彼は、議会制民主主義が、政党間の無益な議論や妥協によって政治の機能不全を引き起こすと主張します。 さらに、議会制民主主義は、国民の均質性を前提としていますが、現実の社会には様々な対立が存在するため、この前提は成立しないと批判します。

国民と統合の原理

シュミットは、憲法秩序の基礎となるものとして、「国民」の概念を重視します。 彼にとって、国民とは、共通の政治的運命を共有する人々の集合体であり、その統合は、共通の文化、歴史、言語などによって支えられています。 シュミットは、議会制民主主義に代わる政治体制として、国民の統合に基づく、より均質な政治体制を構想していました。

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