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ケルゼンの自然法論と法実証主義の選択

ケルゼンの自然法論と法実証主義の選択

ケルゼンの法哲学における中心問題:自然法論と法実証主義の対立

ハンス・ケルゼンは、20世紀の最も影響力のある法哲学者の一人であり、彼の純粋法理論は、法の概念を形作り、法的妥当性の根拠を説明しようと試みた複雑な体系です。ケルゼンは、法哲学の中心問題を、自然法論と法実証主義の対立として捉えていました。

自然法論に対するケルゼンの批判

自然法論は、法と道徳を結びつけ、人間の理性や神意などの超越的な源泉から導き出される、普遍的で不変の法的原理の存在を主張します。ケルゼンは、自然法論を批判し、それが法的妥当性の客観的な基準を提供できないと主張しました。

ケルゼンは、自然法論は、法と道徳を混同し、法的妥当性の問題を、道徳的正当性の問題にすり替えていると主張しました。彼は、法と道徳は別個のものであり、法は、道徳的に正当化されなくても、法的妥当性を持ちうると主張しました。

法実証主義と純粋法理論

ケルゼンは、法実証主義の立場を取りました。法実証主義は、法を、人間の行為によって作り出されたものであり、道徳的価値判断とは無関係に研究されるべきだと主張します。ケルゼンは、法を、強制的に執行される規則の体系として定義し、その妥当性は、より上位の法的規則との関係、最終的には「Grundnorm」(基本規範)によって決定されると主張しました。

Grundnormは、特定の法的秩序の最高規範であり、それ自体が法的妥当性を持つものではなく、法的思考の仮説的な前提として機能します。ケルゼンは、Grundnormは、法体系の統一性と妥当性を説明するために必要な仮説であると主張しました。

ケルゼン理論の複雑さと多面性

ケルゼンの法哲学は、自然法論と法実証主義の単純な二分法に還元することはできません。彼の純粋法理論は、法を、道徳的価値判断から切り離された独立した体系として描写しようとしながらも、Grundnormの概念は、法体系の根底にある規範的な前提を示唆しています。

ケルゼンの理論は、法哲学における重要な貢献であり、法的妥当性、法と道徳の関係、法体系の性質に関する重要な問題を提起しています。彼の仕事は、現代の法哲学における重要な議論の出発点となっています。

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