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ケルゼンの純粋法学の世界

## ケルゼンの純粋法学の世界

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純粋法学の目的

ケルゼンの純粋法学は、法学を一切のイデオロギーや政治、道徳、自然科学といった法以外の要素から切り離し、「純粋に」法それ自体として捉えようとする試みです。法を客観的に認識し、その構造と体系を明らかにすることを目指しました。

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基本規範

ケルゼンは、法体系をピラミッド型の階層構造として捉えました。この構造の頂点に位置するのが「基本規範」です。基本規範は、他のすべての法的規範に妥当性を与える根拠となる規範ですが、それ自体はいかなる上位の規範によっても妥当性を与えられていません。基本規範は、法体系の統一性と妥当性を保証するための前提として仮定されるものです。

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法的規範の構造

ケルゼンは、法的規範を「もしAならばBでなければならない」という仮言命法の形式で捉えました。ここで、Aは特定の条件、Bは制裁を表します。彼は、法を事実ではなく規範として捉え、規範は事実から論理的に導出することはできないと主張しました。

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法と国家

ケルゼンは、法と国家を同一視しました。彼は、国家とは法的秩序そのものであり、国家の行為は法によって規定され、正当化されると考えました。

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国際法

ケルゼンは、国際法もまた法体系の一種であると考えました。彼は、国際法の基本規範は「国家は国際法の慣習に従って行動しなければならない」という規範であると主張しました。

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