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ケルゼンの純粋法学のテクスト

## ケルゼンの純粋法学のテクスト

純粋法学の目的

ハンス・ケルゼンは、彼の主要な著作である「純粋法学」において、法学を一切のイデオロギーや政治的立場から解放し、「純粋な」法学を確立することを目指しました。ケルゼンは、法学が法以外の要素、例えば、道徳、正義、社会学的な事実などと混同されているために、法学が科学としての厳密さを欠いていると批判しました。

基本規範と法の階層性

ケルゼンの中心的な主張の一つに、法は「規範」の体系であるというものがあります。規範とは、「〜すべきである」という形で表現されるものであり、人間の行動を規律するものです。ケルゼンは、あらゆる法的規範は、最終的には、それ自体が妥当性の根拠を持たない「基本規範」にまで遡って正当化されると考えました。基本規範は、法秩序全体に妥当性を与える「前提」として機能します。

ケルゼンは、法をピラミッド型の階層構造として捉え、上位の規範が下位の規範の妥当性の根拠を与えるという考え方を示しました。例えば、法律は憲法に、憲法は基本規範に、という形で正当化されます。

法と国家

ケルゼンは、国家を法秩序と同一視しました。彼にとって、国家は法の擬人化であり、法秩序以外の何者でもありません。国家の行為は、法によってのみ正当化されると考えました。

国際法の理論

ケルゼンは、国際法もまた、国内法と同じく、規範の体系であると捉えました。彼は、国際法の基本規範は、「国家は国際法に従って行動すべきである」という規範であると考えました。ケルゼンは、国際法を「原始的な」法秩序として捉え、国際社会が徐々に法的に組織化されていく過程にあると主張しました。

純粋法学の影響

ケルゼンの純粋法学は、20世紀の法哲学に大きな影響を与えました。彼の理論は、法実証主義の代表的な例として知られており、法と道徳の分離、法の客観性、法の体系性といった概念を明確化しました。

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