## ギールケのドイツ団体法の表象
ギールケの団体法における法人論
ギールケは、19世紀後半のドイツにおいて、ローマ法とゲルマン法の伝統を踏まえつつ、独自の法人理論を展開しました。彼の主著である『ドイツ団体法論』は、近代法人法学の古典として位置づけられています。
「法人擬制説」とその内容
ギールケの法人論は、「法人擬制説」と呼ばれる立場に属するとされています。法人擬制説とは、
* 法人は、自然人とは異なり、権利能力の主体となる現実的な実体を持たない、
* 法律によって、あたかも人であるかのように権利能力を与えられた存在である、
という考え方です。つまり、法人とはあくまで「擬制」であり、その背後には必ず自然人が存在すると考えます。
ギールケにおける「目的財産」の概念
ギールケは、法人擬制説を主張する一方で、「目的財産」という概念を重視しました。これは、特定の目的のために設けられた財産が、
* その目的を達成するために、
* 独立した主体として、
* 権利・義務の帰属主体となる、
という考え方です。目的財産は、法人とは異なる独自の主体として捉えられており、ギールケの法人論における重要な概念となっています。
ギールケの法人論が後世に与えた影響
ギールケの法人論は、その後のドイツ法学、ひいては日本の法学にも大きな影響を与えました。特に、「法人擬制説」と「目的財産」という概念は、現代の法人法における基本的な考え方として受け継がれています。