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ギールケのドイツ団体法の世界

## ギールケのドイツ団体法の世界

ギールケとドイツ団体法

オットー・フォン・ギールケ(Otto von Gierke, 1841-1921)は、ドイツの法学者、歴史家であり、特に団体法の分野で多大な影響を与えた人物です。彼は、ローマ法に基づく個人主義的な法体系を批判し、ゲルマン法の伝統に根ざした団体を重視する法理論を展開しました。

ギールケの団体論

ギールケは、団体を単なる個人の集合体としてではなく、それ自体に実在性と権利能力を持つ「現実的な人格結合体」(realer Verbandsperson)として捉えました。彼は、人間社会において、個人は常に家族、共同体、国家といった様々な団体に属しており、これらの団体は個人の自由と権利を保障するだけでなく、個人の人格形成にも大きな影響を与えると考えました。

ギールケは、団体を「意志に基づく団体」(Willensverband)と「自然的団体」(natürlicher Verband)に分類しました。前者は、契約や合意に基づいて形成される任意団体であり、後者は、血縁や地域共同体といった自然発生的な団体です。彼は、両者を明確に区別し、それぞれの団体に特有の法的性格を認めました。

ギールケの団体法理論の影響

ギールケの団体法理論は、当時のドイツ法学界に大きな影響を与え、その後のドイツ民法典の制定にも影響を与えたと言われています。また、彼の理論は、社会学、政治学、経済学など、法学以外の分野にも広く影響を与えました。

現代社会におけるギールケの団体法

現代社会においても、ギールケの団体法理論は、企業、労働組合、NPOなど、様々な団体の法的性格や権利義務を考える上で重要な示唆を与えてくれます。特に、グローバル化や情報化が進む現代社会において、個人と団体の関係はますます複雑化しており、ギールケの団体論は、これらの問題を考える上で重要な視点を提供してくれると言えるでしょう。

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