## エールリヒの法社会学基礎論の原点
社会学的法学と法社会学の区別
エールリヒは、当時の法学が、法典や判例などの法規範のみを研究対象とする「法実証主義」に偏っていることを批判し、現実社会における法のあり方を重視する「社会学的法学」を提唱しました。彼は、法典や判例などの「法」と、社会の中で実際に生きて機能している「法」は異なるものであると認識していました。そして、この二つを明確に区別するために、前者を「制定法」、後者を「生ける法」と呼びました。
生ける法
エールリヒは、「生ける法」を「社会的事実」と捉え、社会を構成する様々な集団における、人間の社会生活を律する規範や、それらに従って反復継続して行われる行動様式であると考えました。そして、この「生ける法」こそが、人々の法的判断の基盤となり、社会秩序を形成する源泉であると主張しました。
法の多元性
エールリヒは、社会を構成する様々な集団が、それぞれ独自の「生ける法」を持っていると考え、法の多元性を主張しました。国家が制定する「制定法」は、社会における多数の「生ける法」の一つに過ぎず、他の社会集団における「生ける法」も、同様に社会秩序の維持に貢献していると考えたのです。
法社会学の提唱
エールリヒは、社会における法の実際を明らかにするためには、「生ける法」を研究対象とする新しい学問が必要であると考え、「法社会学」を提唱しました。彼は、「法社会学」を、社会における法の生成、発展、作用、機能を、社会現象として実証的に研究する学問と位置づけました。