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エールリヒの法社会学基礎論の入力と出力

エールリヒの法社会学基礎論の入力と出力

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オイゲン・エールリヒはオーストリアの法学者であり、「法社会学の父」とも呼ばれています。彼は、1913年に出版された著書『法社会学の基礎理論』において、従来の法学が条文や判例といった「法の形式的な側面」に偏重してきたことを批判し、「法の社会的な側面」に焦点を当てた体系的な法社会学の構築を試みました。

エールリヒの法社会学の構築における主要な入力を以下に示します。

1. **法の事実性**: エールリヒは、法を国家によって制定される法規範だけでなく、社会の中で人々が現実に行動している規範や、裁判以外の紛争解決手段などを含む、より広範な現象として捉えました。
2. **社会の法**: 国家が制定する法とは別に、社会内部には社会生活を秩序付ける様々なルールや規範が存在し、エールリヒはこれを「社会の法」と呼びました。社会の法は、国家法とは異なり、人々の習慣や慣習、道徳観念などに基づいて成立し、社会生活の中で自然発生的に生まれてきます。
3. **法の多元性**: エールリヒは、社会には国家法と社会の法という異なる法秩序が並存しており、相互に影響を与え合いながら社会を規律しているとしました。これは、法の多元性と呼ばれる考え方です。

これらの要素を基に、エールリヒは法社会学の基礎理論を構築しようとしました。

### 出力

エールリヒの法社会学基礎論は、その後の法社会学研究に多大な影響を与え、以下のような主要な成果を生み出しました。

1. **法社会学の確立**: エールリヒの業績は、それまで法学の周辺分野と見なされていた法社会学を、独自の研究対象と方法を持つ独立した学問分野として確立する上で大きく貢献しました。
2. **生ける法**: エールリヒは、「法は法典や判例の中にあるのではなく、社会の中で人々が現実に生きている法として存在する」という「生ける法」の概念を提唱しました。この考え方は、その後の法社会学研究において中心的なテーマの一つとなりました。
3. **法の現代的課題への示唆**: エールリヒの法社会学は、現代社会における多様な法的課題に対処するための新たな視点を提供しています。例えば、グローバル化に伴う法の多元化や、情報技術の発展に伴う新たな社会規範の形成など、現代社会における法現象を理解する上で、エールリヒの考え方は依然として重要な示唆を与えてくれます。

エールリヒの法社会学基礎論は、法の社会的な側面に着目することで、従来の法学では捉えきれない法現象を解明しようと試みた点で画期的であり、現代の法社会学においても重要な古典として位置付けられています。

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