## エールリヒの法社会学基礎論が扱う社会問題
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近代法と社会との乖離
オイゲン・エールリヒは、近代法典や判例といった「法」が、現実の社会生活における規範意識や社会秩序の実態を反映していない、という問題意識を持っていました。彼は、法学者が法典や判例のみを研究対象とすることを批判し、「生ける法」としての社会の実態を探求すべきだと主張しました。
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法の多元性と法形成の主体
エールリヒは、法を国家が制定する「国家法」だけに限定せず、社会の様々な集団が独自の規範を持つことを「社会法」として重視しました。彼は、家族、商取引、宗教団体など、社会における様々な共同体がそれぞれ独自の規範や慣習を持つことを指摘し、それらが社会秩序を形成する上で重要な役割を果たしていると論じました。
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法の社会統制機能と限界
エールリヒは、法が社会を統制する機能を持つ一方で、その限界も認識していました。彼は、法の強制力には限界があり、社会の規範意識や道徳観念と乖離した法は、社会に受け入れられず、実効性を持ち得ないと考えました。
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社会変動と法の変容
エールリヒは、社会は常に変化するものであり、法もまた社会の変化に合わせて変容していくべきだと考えました。彼は、法を社会の変化に柔軟に対応させることで、社会の秩序と安定を維持できると論じました。
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法社会学の役割
エールリヒは、法社会学が、法と社会の関係を科学的に探求することで、より良い法のあり方を考えるための基礎を提供すると考えました。彼は、法社会学が、法の現実社会における作用や効果を明らかにすることで、立法や司法の実務にも貢献できると期待しました。