## モンテスキューの法の精神の発想
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政治体制と法の関連性
モンテスキューは、著書『法の精神』において、法は社会における偶然の産物ではなく、それぞれの社会を規定する「一般的な精神」と密接に関係していると論じました。彼は、気候や風土、歴史、宗教、経済状況といった様々な要因が、それぞれの社会の「一般的な精神」を形成し、それに適合した政治体制や法体系が構築されると考えました。
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三つの政体と原理
モンテスキューは、政体を共和政、君主政、専制政の三つに分類し、それぞれに異なる原理が働いているとしました。共和政は、徳、すなわち公共の利益のために尽くそうとする市民の精神によって成り立ちます。君主政は、名誉心、つまり社会的地位や名声を得ようとする欲望によって維持されます。専制政は、恐怖、すなわち支配者に対する絶対的な服従を強いることによって支配されます。
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自由の保障としての法
モンテスキューにとって、自由とは「自分ができることはすべて行うことができると信じること」ではなく、「法が許すことだけを行う自由」でした。彼は、個人の自由を保障するためには、法によって権力を制限し、権力の濫用を防ぐ必要があると考えました。
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権力分立論
モンテスキューは、個人の自由を保障するために、権力を立法権、行政権、司法権の三つに分け、それぞれを異なる機関に委ね、相互に抑制し合うシステム、すなわち権力分立論を提唱しました。彼は、一つの機関が複数の権力を握ると、権力の濫用が起こり、個人の自由が脅かされると考えました。