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モンテスキューの法の精神の秘密

## モンテスキューの法の精神の秘密

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法の多様性とその要因

モンテスキューは、『法の精神』の中で、法は単なる抽象的な正義の理念の具現ではなく、それぞれの社会が持つ具体的な条件によって規定されるべきだと主張しました。彼は、気候、風土、宗教、経済状況、国民性など、多岐にわたる要因が、それぞれの社会に適した法のあり方を規定すると考えました。

例えば、寒冷地では人々の気質は厳格になり、温暖な地域では温和になるとモンテスキューは考えました。そして、このような気候の違いが、法の厳しさにも影響を与えるとしています。

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政治体制と法の精神

モンテスキューは、政治体制の違いによっても、求められる法の精神は異なると考えました。彼は、政治体制を共和政、君主政、専制政の三つに分類し、それぞれの体制に適した法の原則を明らかにしようと試みました。

共和政は、市民の徳によって支えられる体制であり、法は自由と平等を保障するものでなければなりません。君主政は、国王の荣誉を基礎とする体制であり、法は秩序と安定を維持するものでなければなりません。専制政は、恐怖によって支配される体制であり、法は専制君主の恣意的な意志を反映したものとなります。

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三権分立論

モンテスキューは、自由を守るためには、権力を分散させることが重要だと考えました。彼は、国家の権力を立法権、行政権、司法権の三つに分け、それぞれの権力を異なる機関に委ねることによって、権力の集中を防ぎ、自由を保障できると主張しました。これが、後に近代立憲主義の基礎となる三権分立論です。

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