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ケルゼンの自然法論と法実証主義の位置づけ

ケルゼンの自然法論と法実証主義の位置づけ

ケルゼンと自然法論

ケルゼンは、その学説がしばしば法実証主義に分類されるものの、自然法論に対して複雑な立場をとっていました。彼は、自然法論を、法と道徳を概念的に分離できないものとみなす立場として批判的に捉えていました。ケルゼンによれば、法と道徳はそれぞれ独立した規範体系であり、法の内容は道徳的な内容と一致する必要はありません。

ケルゼンは、自然法論が法の客観性と妥当性を損なうと主張しました。自然法論は、法の妥当性を道徳的な価値判断に依存させることで、法体系を不安定なものにしてしまうと彼は考えました。また、自然法論は、法の解釈において恣意性を招き、法の予測可能性を低下させるとも批判しました。

ケルゼンと法実証主義

ケルゼンは、法実証主義の代表的な論者の一人とされています。法実証主義は、法を、それが制定された事実のみに基づいて理解し、分析しようとする立場です。ケルゼンもまた、法の妥当性は、その制定過程における形式的な正当性にのみ基づくと考えました。

ケルゼンの法実証主義は、「純粋法学」と呼ばれる独自の理論体系によって特徴付けられます。純粋法学は、法以外のいかなる要素(例えば、道徳、政治、社会)からも独立して、法を純粋に規範的な視点から分析することを目指します。ケルゼンは、法を「規範の階層体系」として捉え、上位の規範が下位の規範の妥当性の根拠を与えるという「規範の連鎖」の概念を提唱しました。

ケルゼンにおける自然法論と法実証主義の接点

ケルゼンは、自然法論を批判しつつも、法実証主義の立場から、ある種の「最低限の自然法」を認める余地を残していました。それは、人間の共存を可能にするために不可欠な、ごく基本的な規範です。ただし、ケルゼンは、そのような規範も、それが法として妥当性を持ち得るのは、最終的には、人間の制定する実定法によって認められている場合に限られると考えていました。

このように、ケルゼンの立場は、単純に自然法論または法実証主義に分類できるものではなく、両者の要素を複雑に含み込んだ、独自の法哲学として理解する必要があります。

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