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ギールケのドイツ団体法の位置づけ

ギールケのドイツ団体法の位置づけ

ギールケのドイツ団体法とは

1882年に制定された「ドイツ商事会社法」は、それまでのドイツ法学において支配的であった「擬制説」に基づき、会社を「人格のない社団」と捉えていました。しかし、同法は制定当時から批判も多く、実務との乖離も指摘されていました。

ギールケの登場と「団体法」の提唱

このような状況下、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した法学者オットー・フォン・ギールケは、従来の法人擬制説を批判し、独自の「団体法理論」を提唱しました。ギールケは、会社や組合といった団体は、自然人とは異なる独自の「実在」を持つとし、その法的保護の必要性を訴えました。

ギールケの団体法理論の内容

ギールケの団体法理論は、以下のような特徴を持っています。

* **団体の実在性**: ギールケは、会社や組合といった団体を、単なる個人の集合体ではなく、独自の目的と組織を持つ「実在」として捉えました。
* **団体意思**: 団体は、その構成員とは独立した独自の「意思」を持ち、この意思に基づいて法律行為を行うことができるとしました。
* **団体責任**: 団体は、その構成員とは別に、独自の責任を負うことができるとしました。

ギールケの団体法理論の影響

ギールケの団体法理論は、当時のドイツ法学界に大きな影響を与え、その後のドイツ民法典(BGB)制定にも影響を与えました。BGBは、会社や組合を「法人」として規定し、ギールケの団体法理論を部分的に受け入れる形となりました。

現代におけるギールケの団体法の位置づけ

ギールケの団体法理論は、現代においても、会社法や労働法など、様々な分野で議論の対象となっています。特に、近年注目されている企業の社会的責任(CSR)やコーポレートガバナンスの議論においても、ギールケの団体法理論は重要な示唆を与えていると言えるでしょう。

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読書意欲が高いうちに読むと理解度が高まります。

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