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ロックの統治二論の仕組み

## ロックの統治二論の仕組み

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自然状態

ロックは、政治社会(government)以前の状態を「自然状態」と呼びます。自然状態は、万人が完全に自由で、他者の許可なく行動し、所有物を処分できる状態です。しかし、これは無法状態を意味するものではありません。自然状態には、「自然法」と呼ばれる道徳律が貫かれています。自然法は、人間は皆、生命、自由、財産を含む「自然権」を有しており、誰もが他者の自然権を侵害してはならないと定めています。

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自然権

ロックにとって、自然権は神から与えられたものであり、いかなる人間も侵害することはできません。生命権は、自衛の権利を含む生存の権利を保障します。自由権は、他者の支配や強制を受けずに、自然法の範囲内で自由に活動する権利です。財産権は、自分の労働によって獲得したものを所有し、自由に処分する権利を意味します。

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自然状態の問題点

自然状態は自由で平等な状態ですが、ロックは、それが常に平和で安定した状態であるとは考えていません。自然状態には、大きく分けて三つの問題点があるとされます。

まず、共通の法の欠如です。自然法は存在しますが、それを解釈し、適用する共通の機関が存在しないため、紛争が生じやすくなります。

次に、公正な裁判官の欠如です。自然状態では、各人が自分の権利を主張し、自ら裁きを下すことになるため、客観的で公正な判断が難しくなります。

最後に、判決を実行する力の欠如です。仮に、自然状態で公正な判決が下されたとしても、それを強制的に実行する権力を持った機関が存在しないため、判決は絵に描いた餅になりかねません。

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社会契約と政治社会の成立

これらの問題点を解決するために、人々は互いに契約を結び、政治社会を形成します。これが「社会契約」です。社会契約によって、人々は一部の自然権を政府に委譲し、その代わりに政府は残りの自然権を保護することを約束します。

具体的には、人々は、法を制定し、紛争を解決し、判決を実行する権力を政府に委ねます。その見返りとして、政府は、人々の生命、自由、財産を保護する義務を負います。

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統治の二つの段階

ロックは、統治には二つの段階があるとしました。

第一段階は、「被治者の同意を得た統治」です。これは、政府が人々の同意に基づいて統治を行うことを意味します。政府は、人々の権利を侵害するような恣意的な支配を行うことは許されず、常に人々の利益のために活動しなければなりません。

第二段階は、「信託統治」です。これは、政府が人々から委託された権力を、人々の利益のために適切に行使する責任を負うことを意味します。政府は、人々の「信託」に基づいて統治を行う受託者であり、その責任を果たさない場合には、人々によって解任される可能性があります。

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抵抗権

ロックは、政府が人々の権利を侵害し、信託に反する行動をとった場合、人々は抵抗する権利を有すると考えました。これが「抵抗権」です。抵抗権は、政府による専制政治や暴政から人々の権利を守るための最後の手段として位置づけられています。

ただし、抵抗権は、政府のあらゆる政策に反対する権利を認めるものではありません。政府の政策に不満を持つだけでは抵抗権を行使することはできず、政府が人々の生命、自由、財産を脅かすような重大な権利侵害を行った場合にのみ、抵抗が正当化されると考えられています。

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