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ルソーの社会契約論の世界

ルソーの社会契約論の世界

ルソーの考える自然状態

ルソーは、人間は本来、自由で平等な「自然状態」に生きていたと想定しました。自然状態の人間は、自己保存の本能と、他者を憐れむ感情である「ピティエ(哀れみ)」によってのみ動かされています。

自然状態では、私有財産や社会的な不平等、支配関係などは存在しません。しかし、人口増加や資源の不足などによって、自然状態は次第に不安定化していきます。

社会契約と一般意志

不安定化した自然状態から脱却するために、人々は「社会契約」を結び、政治的な共同体である「国家」を形成します。社会契約とは、個々人が持っていた自然権の全てを共同体に譲渡し、その代わりに市民としての権利と自由を獲得するという契約です。

共同体によって構成員全体の意志である「一般意志」が形成されます。一般意志は、個々の特殊意志の総和ではなく、共同体の共通の善、公共の福祉を実現することを目指すものです。

主権と人民

社会契約によって形成された国家の最高権力は、「主権」と呼ばれ、分割不可能かつ譲渡不可能なものです。主権は、一般意志に基づいて行使されなければならず、いかなる個人や集団も、一般意志に反する権利を行使することはできません。

ルソーは、主権は人民に属すると考えました。人民は、共同体を構成する個々人の総体であり、主権者として一般意志に基づいて国家を統治する権利と義務を負います。

自由と法

ルソーは、社会契約によって人は真の自由を獲得すると主張しました。自然状態における自由は、他者の自由を侵害する可能性を孕んでいましたが、社会契約によって、人は一般意志に従うことで、他者の自由を尊重しつつ、自らの自由を実現することができます。

一般意志に基づいて制定される「法」は、個人の自由を制限するものとしてではなく、真の自由を保障するものとして位置づけられます。法は、万人に共通のルールを定めることで、恣意的な支配や不平等を排除し、自由で公正な社会を実現するための手段となります.

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