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ボワソナードの刑法草案註解の技法

## ボワソナードの刑法草案註解の技法

### 註解における比較法的手法

ボワソナードは、フランス刑法典のみならず、ドイツ、ベルギー、イタリア、スペインなどの大陸法系諸国の刑法典や刑法理論を幅広く参照し、比較検討を行っています。これは、当時の日本が近代的な法典を編纂するにあたり、先進的な西欧諸国の法制度を参考にする必要があったこと、そしてボワソナード自身が、単にフランス法を移植するのではなく、日本の歴史、文化、社会状況に適合した刑法典を編纂しようと考えていたことに起因すると考えられます。

### 条文解釈における体系的解釈の重視

ボワソナードは、個々の条文を単独で解釈するのではなく、刑法典全体の中で、その条文がどのような位置づけにあり、どのような役割を担っているのかという観点から解釈しています。これは、刑法典を体系的な法典として捉え、個々の条文をその体系の中で理解しようとする姿勢の表れと言えます。

### 法解釈における歴史的経緯の重視

ボワソナードは、条文の解釈にあたり、その条文が制定された歴史的背景や立法過程を重視しています。これは、法解釈においては、単に条文の文言のみを解釈するのではなく、その条文が制定された当時の社会状況や立法者の意図を考慮することが重要であるという考えに基づくものです。

### 社会状況を考慮した解釈

ボワソナードは、フランス法をそのまま日本に適用するのではなく、日本の社会状況を考慮した解釈を心がけています。例えば、当時の日本の家族制度や慣習を踏まえ、フランス法とは異なる解釈を採用しています。これは、法が社会と密接に関係していることを認識し、法の適用においては、社会の実情に配慮する必要があるという考えに基づくものです。

### 理論と実務の調和

ボワソナードは、理論的な解釈だけでなく、フランスにおける裁判例や実務を参考にしながら、理論と実務の調和を図っています。これは、法は机上の空論ではなく、実際に社会で運用されるものであるという認識に基づき、理論と実務の双方を考慮した解釈の必要性を示しています。

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