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ロックの統治二論の思考の枠組み

## ロックの統治二論の思考の枠組み

自然状態

ロックは、政治社会(政府のある状態)以前の状態として、「自然状態」という概念を設定しました。自然状態は、すべての人間が「完全な自由」と「平等」を享受している状態です。

「完全な自由」とは、他者の許可を求めたり、他者の意志に従ったりすることなく、各自の意志に基づいて自由に判断し行動できることを意味します。ただし、それは何をしても許される「放縦」を意味するわけではありません。

自然状態は「自然法」によって支配されています。自然法は、神によって人間に与えられた理性によって認識できるものであり、人間の生命、自由、財産を保護することをその内容とします。

すべての人間は平等な存在であるため、誰しもが他の人間に対して自然法を執行する権利を持っています。つまり、自然状態においては、各自が自然法を解釈し、違反者に対して罰を与える権利を持つのです。

自然状態の不都合

自然状態は自由で平等な理想的な状態のように思えるかもしれません。しかしロックは、自然状態には次のような3つの大きな不都合が存在すると考えました。

第一に、自然状態には確定した法が欠如しています。各自が自然法を解釈する裁量を持つため、何が正しいかについて意見の対立が生じやすく、紛争に発展する可能性があります。

第二に、自然状態には公正な裁判官が欠如しています。紛争が生じた場合、当事者間の利害は対立するため、どちらの言い分が正しいのかを客観的に判断することは困難です。

第三に、自然状態には判決を執行する権力が欠如しています。仮に紛争においてどちらか一方が有罪と判断されたとしても、それを強制的に実行する権力を持つ存在がいないため、判決は絵に描いた餅に終わってしまう可能性があります。

政治社会の形成

ロックは、自然状態の不都合を解消するために、人々は「社会契約」によって政治社会を形成すると考えました。

社会契約とは、人々が自らの自由の一部を放棄し、共通のルールと制度を設けることに合意することです。そして、そのルールと制度を維持し、自然法をより確実に保護するために政府が設立されます。

政府は、立法権、司法権、執行権という三つの権力を持ち、人々の権利を保護し、社会秩序を維持する役割を担います。

しかし、政府は人々によって設立されたものであり、人々の権利を侵害することは許されません。もし政府が人々の権利を侵害した場合、人々は政府に抵抗し、新たな政府を設立する権利を有するとロックは主張しました。

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