## ロックの政府論の美
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自然状態と自然法
ロックは、政府のない「自然状態」においても、すべての人が「自然法」によって支配されていると主張しました。自然法とは、他者の生命、自由、財産を侵害してはならないという、理性によって認識できる普遍的な道徳律です。これは、人間の平等と不可侵の権利を前提とした画期的な考え方であり、後の自由主義思想の基礎となりました。従来の、王権神授説に基づく絶対的な君主の権威を否定し、個人の権利を擁護する論拠を提供した点に、ロックの政府論の美しさの一つを見出すことができます。
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社会契約と同意による統治
自然状態では、各自が自然法の執行者となるため、権利侵害や私的復讐の可能性がつきまといます。そこで、人々はより安全で安定した社会を実現するために、社会契約によって政治社会を形成し、政府に一定の権力を委譲します。重要なのは、この政府の権力は、被治者の同意に基づいて初めて正当化されるということです。これは、国民主権の概念の先駆けであり、政府の権力が無制限ではなく、被治者の同意によって制限されるという、近代政治思想の根幹を成す原則を提示しています。
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抵抗権と革命権
ロックは、政府が社会契約に違反し、国民の生命、自由、財産を侵害する場合、国民は抵抗する権利、さらには政府を転覆させる革命権を持つと主張しました。これは、専制政治に対する強力なアンチテーゼであり、国民が自らの権利を守るために立ち上がる権利を正当化するものです。政府の権力は無制限ではなく、被治者が自らの権利を守るために抵抗できるという考え方は、現代の民主主義社会においても重要な意味を持ち続けています。
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財産権の重要性
ロックは、財産権を生命、自由と並ぶ基本的権利として重視しました。 個人が労働によって獲得した財産は、その個人の努力の結晶であり、政府といえども恣意的に侵害することは許されません。 この考え方は、資本主義経済の倫理的基盤として大きな影響を与えました。