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ロックの政府論の普遍性

## ロックの政府論の普遍性

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自然状態

ジョン・ロックは、その代表作『統治二論』の中で、政治社会以前の「自然状態」を構想しました。これは、いかなる政治権力も存在しない状態であり、全ての人間は生まれながらにして自由で平等な権利を持つとされます。

ロックによれば、自然状態において人々は「自然法」に束縛されます。自然法は、神によって与えられたものであり、理性によって認識することができます。自然法は、自己保存の権利や他者の生命、自由、財産を侵害してはならないことなどを含みます。

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社会契約と政府の役割

自然状態は、完全な自由と平等の状態である一方、いくつかの問題点も孕んでいます。例えば、自然法を解釈・執行する共通の権威が存在しないため、紛争が生じた場合にそれを公正に解決することが困難です。

そこで人々は、自然状態から脱却し、政治社会を形成するために「社会契約」を締結します。社会契約とは、人々が自らの権利の一部を政府に委譲し、その代わりに政府は人々の権利を保護することを約束する契約です。

ロックは、政府の役割はあくまでも人々の権利を保護することにあると強調します。もし政府がその役割を果たさず、人々の権利を侵害するような場合には、人民は抵抗する権利を持つとされます。これは、後にアメリカ独立宣言やフランス人権宣言などにも影響を与えた「抵抗権」の概念です。

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ロックの政府論の限界と現代社会における意義

ロックの政府論は、近代 liberalism の礎となり、現代社会においても重要な意義を持ちます。特に、個人の権利の尊重や法の支配、権力分立といった概念は、現代の民主主義社会においても根幹をなすものです。

一方で、ロックの政府論は、その歴史的文脈の中で理解する必要があります。例えば、ロックは財産所有を重視しており、奴隷制を容認していました。また、彼の思想は、当時のイギリス社会における特定の階級の利益を反映した側面も否定できません。

ロックの政府論の普遍性を考える際には、これらの限界も踏まえる必要があります。

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