## ロックの政府論から得られるもの
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自然状態
ジョン・ロックの『統治二論』で提示される「自然状態」は、政府が存在しない状態の人間社会を指します。ロックは、自然状態において全ての人間は「自然法」の下に平等であり、生命、自由、財産に対する固有の権利を持つと論じます。
自然状態における自由は、他者の権利を侵害しない限りにおいて、自分の行動を自分の意志によって決定できることを意味します。 また、自然状態における平等は、誰しもが他の人間に対して絶対的な支配権を持たないことを意味します。
しかし、自然状態には問題点も存在します。それは、個人が自分の権利を侵害された場合、それを裁く共通の権力がないことです。 自己防衛は認められるものの、復讐心が過ぎたり、感情的な判断が下されたりすることにより、自然状態は不安定なものになりがちです。
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社会契約と政府の成立
ロックは、自然状態の不安定さを克服するために、人々は「社会契約」によって政府を形成すると論じます。 人々は、社会契約によって自らの権利の一部を政府に委譲し、政府は公正な法律の制定と執行を通じて個人の権利を保護します。
重要な点は、ロックは政府の権力は人々から預託されたものであると強調している点です。政府が人々の権利を侵害したり、人々の利益のために活動しない場合、人々は政府に抵抗し、新たな政府を樹立する権利を持つとされます。
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抵抗権と革命権
ロックの思想において重要な点は、政府の権力乱用に対する「抵抗権」と「革命権」です。政府が社会契約を破り、人々の権利を侵害する場合、人々は抵抗する権利を持つとされます。
抵抗権は、政府の不正な法律や政策に従わない、あるいはそれらに反対する権利を指します。革命権は、政府の tyranny に対して武力をもって抵抗し、新たな政府を樹立する権利を指します。
ロックの抵抗権と革命権の思想は、後のアメリカ独立宣言やフランス人権宣言に大きな影響を与え、近代における市民革命の思想的基盤となりました。
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