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ルソーの社会契約論の構成

## ルソーの社会契約論の構成

第一篇 社会契約について

第一篇では、家族関係等の自然状態を超えて、いかにして正当な政治社会を形成できるのかという問題が扱われます。ルソーは、家族以外のいかなる共同体も、自然権に根拠を持つことはできず、奴隷状態を正当化するものだと批判します。その上で、自由を保持したまま政治社会を形成する手段として、「社会契約」の概念が導入されます。社会契約とは、個人がその権利のすべてを共同体に譲渡することで、平等と自由を保障されるというものです。

第二篇 立法について

第二篇では、社会契約によって形成された国家の主権と法律について論じられます。ルソーは、主権とは共同体の構成員全員からなる「一般意志」であり、分割不可能かつ譲渡不可能なものであると主張します。また、一般意志の表明である法律は、すべての人々に平等に適用される普遍的なものでなければならず、個人の自由を侵害するものであってはならないとされます。

第三篇 政治制度について

第三篇では、具体的な政治制度が考察されます。ルソーは、民主制、貴族制、君主制といった様々な政治形態の長所と短所を分析し、それぞれの形態がどのような条件下で適切であるかを論じます。重要なのは、いかなる政治形態を採用するにせよ、それが一般意志の実現と個人の自由の保障に貢献するものでなければならないということです。

第四篇 ローマについて

第四篇は、古代ローマの政治制度と歴史に関する考察です。ルソーは、ローマの共和制を理想的な政治形態の一つとして高く評価し、その成功と衰退から学ぶべき教訓を提示します。特に、市民の政治参加と公共心、そして祖国の繁栄に対する強い愛国心が、ローマの偉大さを支えていたと論じられます。

(補足)

* 「社会契約論」には、上記の四篇に加えて、「コルシカ憲法草案」「ポーランド統治論」などの付録が含まれることもあります。
* 上記はあくまで基本的な構成であり、各篇の中でも様々なテーマが複雑に絡み合っているため、詳細な内容を理解するには本文を精読する必要があります。

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