## ルソーの社会契約論の分析
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自然状態
ルソーは、社会契約論の中で、人間は本来、自然状態において自由で平等な存在であると主張しました。自然状態における人間は、自己保存の本能と他者への憐れみの情によってのみ行動し、理性や道徳、社会的な束縛は存在しません。
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社会状態への移行
しかし、人口増加や資源の不足などにより、自然状態は次第に不安定になり、自己保存のために他者を犠牲にする可能性も出てきます。そこで、ルソーは、人々が互いの自由を放棄し、平等な条件の下で契約を結ぶことで、新しい社会状態を形成すると説明します。
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社会契約と一般意志
社会契約とは、個々人が自分の権利の一部を共同体に譲り渡し、その引き換えに共同体の一員としての権利と安全保障を得ることを意味します。この契約によって形成される共同体、すなわち政治体は、「一般意志」に基づいて統治されます。
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一般意志の概念
一般意志とは、共同体全体にとって最善のものを目指す意志であり、個々の特殊意志の総和とは異なります。ルソーは、一般意志は常に正しく、共同体の成員すべてを拘束するとしました。しかし、一般意志は常に明らかであるとは限らず、それを発見するためには、適切な制度と教育が必要となります。
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主権と政府
ルソーは、社会契約によって形成された主権は、人民に不可分かつ譲渡不可能のものと主張します。政府は、主権者である人民から委託を受けて一般意志を実行する機関に過ぎず、人民は政府の行為を監視し、必要があれば解体する権利を有します。
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自由と平等
社会契約論において、ルソーは、真の自由とは、一般意志に従うことであると定義しました。これは、個人が自己の欲望のままに行動する自然状態の自由とは異なり、理性的かつ道徳的な行動を可能にする自由です。また、ルソーは、社会契約によって、自然状態における物質的な不平等が是正され、政治的な平等が実現されるとしました。