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ラートブルフの法哲学の選択

## ラートブルフの法哲学の選択

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ナチス政権と法の否定

グスタフ・ラートブルフは、ワイマール共和国時代に法実証主義の立場から法典論を展開し、著名な法学者として活動していました。しかし、ナチス政権の台頭とユダヤ系であった自身の経験を通して、彼は法実証主義に対する深刻な疑問を抱くようになります。

ラートブルフは、ナチス政権下で制定された法律が、従来の法の形式を満たしているにもかかわらず、その内容は明らかに正義に反するものであったことを目の当たりにしました。この経験から、彼は、法の形式的な正当性だけでは真の法とは言えず、法は正義と結びついていなければならないと考えるようになりました。

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法の三つの要素

ナチス政権の経験を経て、ラートブルフは「法の相対性」を唱え、法には「相対的な妥当」しかないと主張しました。 そして、法は次の三つの要素から成り立つと考えました。

* **正義**: 法は、すべての人間にとって妥当な、普遍的な正義の理念に基づいていなければならない。
* **法的確実性**: 法は、明確で予測可能なものであり、人々がその内容を理解し、それに従って行動できるように公布されていなければならない。
* ** целесообразность **: 法は、社会の具体的な状況や必要性、目的、価値観に適合していなければならない。

ラートブルフは、これらの要素は相互に関連し合い、均衡を保つことが重要であると考えました。 法的安定性のみを重視すると、不正な法律が固定化される危険性があります。 反対に、正義のみを追求すると、法的安定性が損なわれ、社会が混乱に陥る可能性があります。

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超法的な法

ラートブルフは、法の三つの要素が極端にアンバランスになった場合には、その法律はもはや法としての妥当性を失うと考えました。 特に、ナチス時代の法律のように、正義に反する法律は、「法ではなく、法の仮面を被った暴力にすぎない」として、抵抗の対象となるとしました。

彼は、このような場合に適用されるべき規範として、「超法的な法」の存在を認めました。 超法的な法は、成文法を超越した、人間の尊厳や自然法といった普遍的な正義の理念に基づくものです。

ラートブルフは、超法的な法への訴えは最終手段であるべきだとし、安易な抵抗を戒めました。 しかし、同時に、法がその本来の目的である正義の実現からあまりにもかけ離れた場合には、市民は超法的な法に基づいて抵抗する権利と義務を有すると主張しました。

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