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ラートブルフの法哲学の機能

ラートブルフの法哲学の機能

ラートブルフの法哲学の3つの機能

グスタフ・ラートブルフは、20世紀のドイツを代表する法哲学者の一人であり、「法の相対性」と「法的三断階説」を提唱したことで知られています。彼の法哲学は、ナチス政権下における法の歪みを経験したことを背景に、法の理念と現実の複雑な関係を明らかにしようとするものでした。

ラートブルフの法哲学は、大きく分けて以下の3つの機能を有しているとされています。

1. 法の相対性を明らかにする機能

ラートブルフは、法には絶対的に正しい姿があるわけではなく、時代や社会の状況によって変化する相対的なものであると主張しました。これは、彼が「法の相対性」と呼ぶ考え方です。彼は、法が特定の社会秩序を形成し維持するために存在するという機能的な視点から、法の内容は社会の具体的なニーズや価値観を反映して変化せざるを得ないと考えました。

2. 法の限界を示す機能

ラートブルフは、法の相対性を強調する一方で、法がどのような場合でも社会のあらゆる要求に応えられるわけではないことを認識していました。彼は、法には限界があり、その限界を超えた問題に対しては、法以外の手段によって解決を図る必要があると考えました。これは、彼が「法の限界」と呼ぶ考え方です。

3. 法の価値基準を提供する機能

ラートブルフは、法の相対性と限界を認めつつも、法が単なる力関係の反映であってはならないと考えました。彼は、法が人間の尊厳や社会の正義を実現するための手段となるためには、一定の価値基準に基づいている必要があると主張しました。これは、彼が「法の価値基準」と呼ぶ考え方です。彼は、法の価値基準として、正義、目的適合性、法的安定性の3つを挙げ、これらの価値基準を調和させることが重要であるとしました。

ラートブルフの法哲学は、以上の3つの機能を通じて、法の理念と現実の関係を多角的に分析し、より良い法秩序の実現を目指した試みと言えるでしょう。

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