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ラートブルフの法哲学の原点

## ラートブルフの法哲学の原点

法実証主義の限界とナチス政権の経験

ラートブルフは、初期には法実証主義の立場をとっていました。法実証主義は、法と道徳を明確に区別し、法の妥当性は制定手続きの正当性にのみ依拠すると考えます。しかし、ナチス政権下における法の運用を目の当たりにしたことで、ラートブルフはこの立場に深刻な疑問を抱くようになりました。

ナチス政権は、一見合法的な手続きを経て、ユダヤ人に対する迫害など、人道に反する政策を実行しました。この経験から、ラートブルフは、法の妥当性は、単に形式的な正当性のみによって保証されるものではなく、実質的な正義の内容を伴わなければならないと考えるに至ったのです。

「法の不法」と「超法的な法」

ラートブルフは、ナチスの立法を「法の不法」と呼び、批判しました。これは、法の形式を満たしていても、正義の理念からあまりにもかけ離れている場合には、もはや法としての妥当性を失うという考え方です。

一方で、ラートブルフは「超法的な法」の存在も認めました。これは、いかなる国家や社会においても妥当性を持ち、人権や人間の尊厳といった普遍的な価値を保障する法理念を指します。彼は、このような超法的な法理念こそが、法の不法を克服し、真に正義を実現するための根拠となると考えました。

自然法思想への転換

これらの経験と考察から、ラートブルフは、法実証主義を克服し、法と道徳を統合する新たな法哲学の構築を目指しました。その結果として彼がたどり着いたのが、自然法思想でした。

ラートブルフの自然法思想は、伝統的な自然法のように、神や理性に由来する絶対的で不変の法秩序を想定するものではありません。彼は、人間の尊厳や社会の共存といった、歴史的・文化的状況を超えて共有される普遍的な価値を重視し、これらの価値を実現するための法理念を「超法的な法」として捉えました。

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