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ラートブルフの法哲学の分析

## ラートブルフの法哲学の分析

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ラートブルフの法哲学概観

グスタフ・ラートブルフ(1878-1949)は、20世紀のドイツを代表する法哲学者の一人である。彼は、法実証主義の限界を鋭く指摘し、法の概念に「法の理念」を持ち込むことで、ナチス政権下における法の腐敗を批判した。彼の法哲学は、「法的三断階説」を中心に展開される。

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法的三断階説

ラートブルフは、法の理念を「正義」「法的安定性」「 целесообразность (適切性)」の三つの価値で構成されるものとし、これらの価値が法の制定や適用においてどのような関係にあるかを「法的三断階説」として説明した。

1. **第一段階:個別の法の規範は、正義を内容とする法の理念に合致すべきである。**
– 法は、本質的に正義を追求すべきであり、個々の法規範もこの理念に沿うべきである。
2. **第二段階:正義の内容が不分明な場合には、法的安定性を優先すべきである。**
– 正義は時代や状況によって解釈が異なる場合があり、常に明確な答えがあるとは限らない。そのため、明確な正義が実現できない場合には、既存の法秩序を維持し、予測可能性と法的安定性を確保することが重要となる。
3. **第三段階:正義の内容が明確であっても、それが著しく不適切な結果をもたらす場合には、 целесообразность (適切性)を考慮しなければならない。**
– 正義の実現が、社会全体の利益や個人の権利を著しく損なう場合には、その適用は制限されるべきである。
4. **ただし、法は、いかなる場合にも、人間の尊厳に合致するものでなければならない。**
– ラートブルフは、ナチス政権下における法の経験から、法の形式的な妥当性よりも、人間の尊厳を擁護する実質的な正義を重視した。

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法の相対性と超実定法

ラートブルフは、法の理念は時代や社会状況によって変化することを認める「法の相対性」を主張した。しかし、同時に、人間の尊厳を基礎とする「超実定法」の存在を認め、これが法の限界を設定すると考えた。彼は、ナチスの制定した法が、たとえ形式的には妥当であっても、人間の尊厳を侵害するものであれば、真の法として認めることはできないと主張した。

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自然法との関係

ラートブルフは、伝統的な自然法論とは一線を画す立場をとった。彼は、普遍的で不変の自然法の存在を否定し、法の理念は時代や社会状況によって変化することを認めた。しかし、人間の尊厳を基礎とする超実定法の存在を認めた点は、自然法論に近いものと言える。

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影響と評価

ラートブルフの法哲学は、第二次世界大戦後のドイツにおいて、ナチス時代の法の反省から生まれたものとして大きな影響力を持った。彼の法哲学は、法実証主義の限界を克服し、法の道徳的な側面を重視するものであり、現代においても重要な意義を持っていると言えるだろう。

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