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ラートブルフの法哲学

## ラートブルフの法哲学

法の三要素説

ラートブルフは、法を理解するために「法の三要素説」を提唱しました。これは、法は、「理念法」「自然法」「実定法」の三つの要素から成り立っているという考え方です。

* **理念法:** 法の究極的な目的や価値、正義、道徳といった理念を指します。理念法は、時代や社会状況を超越した普遍的なものであり、法の目指すべき方向性を示すものです。
* **自然法:** 人間の理性や経験から導き出される、普遍的な法原則を指します。自然法は、時代や社会状況によって変化することはなく、実定法の基礎となるものです。
* **実定法:** 特定の社会において、国家によって制定された法を指します。実定法は、時代や社会状況によって変化するものであり、理念法や自然法を実現するための具体的な手段となります。

ラートブルフは、この三つの要素は相互に関連し合い、法体系を形成しているとしました。理念法は、法の究極的な目標を提示し、自然法は、その目標を実現するための普遍的な原則を提供します。そして、実定法は、具体的な状況に合わせて、理念法と自然法を実現するための手段となるのです。

不法な法

ラートブルフは、ナチス政権下のドイツの経験を踏まえ、「不法な法」という概念を提唱しました。これは、実定法であっても、それが法の理念や自然法に反するものであれば、もはや法としての効力を有しないという考え方です。

ラートブルフは、法の効力は、単に国家権力によって担保されるだけでなく、法の内容が正義や道徳といった理念に合致しているかどうかに左右されると考えました。そして、ナチス政権下で制定された法律の中には、人種差別やユダヤ人迫害など、明らかに正義や道徳に反するものも含まれていました。

ラートブルフは、このような不正義な法律は、もはや法としての効力を有しないばかりか、国民はそれに抵抗する義務があると主張しました。これは、法の形式的な側面だけでなく、その内容的な側面、すなわち正義や道徳といった理念との整合性も重視する、ラートブルフの法哲学の特徴を示しています。

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