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ユスティニアヌスのローマ法大全の位置づけ

## ユスティニアヌスのローマ法大全の位置づけ

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ローマ法の歴史における位置づけ

ユスティニアヌス帝が編纂を命じたローマ法大全は、古代ローマ帝国における膨大な法体系を体系的に編纂したものであり、ローマ法史において極めて重要な位置を占めています。6世紀初頭、東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌス1世は、当時のローマ法の混乱状態を収拾し、帝国の法典として一本化することを目指しました。

ローマ法大全は、「帝政時代」と呼ばれる紀元前1世紀から紀元3世紀にかけて成立した法解釈の集積である「法学者の著作」と、紀元3世紀から6世紀にかけてローマ皇帝が制定した勅令を集めた「勅法彙纂」の大きく二つから構成されています。これらはそれぞれ独立した法典ではなく、相互に参照し補完し合う関係にありました。

ユスティニアヌス帝によるローマ法大全の編纂は、単なる法典の編纂にとどまらず、古代ローマの法文化の継承と発展、そして東ローマ帝国における統治体制の強化を目的とした壮大な事業でした。

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西洋法史における位置づけ

ローマ法大全は、単に古代ローマ帝国の法典にとどまらず、その後の西洋法の発展に多大な影響を与え、西洋法史における金字塔とされています。11世紀以降、イタリアのボローニャ大学を中心にローマ法大全の研究が盛んになり、中世ヨーロッパにおける法学研究の中心となりました。

ローマ法大全は、教会法や各国の国内法の形成にも大きな影響を与え、近代ヨーロッパ諸国の法典編纂の模範ともなりました。特に、契約法、物権法、家族法など、私法分野におけるローマ法大全の影響は大きく、現代のヨーロッパ諸国の法体系にもその影響を色濃く残しています。

ローマ法大全は、西洋法の根幹をなす重要な法典であり、その影響は現代社会においてもなお色褪せることはありません。

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読書意欲が高いうちに読むと理解度が高まります。

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