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モンテスキューの法の精神の対称性

## モンテスキューの法の精神の対称性

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政治体制における対称性

モンテスキューは著書『法の精神』において、政治体制を共和政、君主政、専制政の三つに分類し、それぞれの原理と構造を対比させて論じています。

* **共和政**は、徳、すなわち公共の福利を優先する精神を原理とし、人民自身による統治、あるいは人民の代表者による統治を特徴とします。
* **君主政**は、名誉心を原理とし、一人の君主が法に従って統治を行う体制です。中間身分や法の執行を担う機関の存在が重要視されます。
* **専制政**は、恐怖を原理とし、君主の一存によって支配が行われる体制です。

モンテスキューは、これらの体制をそれぞれ独立して分析するだけでなく、互いの関係性にも着目しました。例えば、共和政は徳の衰退によって君主政、さらに専制政へと堕落する可能性を指摘しています。また、君主政においても、中間身分や法が適切に機能しなければ専制政に陥る危険性を論じています。このように、モンテスキューは三つの政治体制を対称的に配置することで、それぞれの体制の特性と相互の関係性を浮き彫りにしました。

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権力分立における対称性

モンテスキューは、自由の保障のために権力分立を提唱したことで知られています。彼は、立法権、行政権、司法権という三つの権力をそれぞれ独立した機関に付与することで、権力の集中と濫用を防ぐことができると主張しました。

* **立法権**は、法律を制定する権力です。
* **行政権**は、法律を執行する権力です。
* **司法権**は、法律に基づいて紛争を解決する権力です。

モンテスキューは、それぞれの権力の機能と限界を明確に区分することで、均衡と抑制のメカニズムを構築しようとしました。例えば、立法権と行政権が分離されていることで、君主が自ら制定した法律を恣意的に執行することを防ぐことができます。また、司法権が独立していることで、行政権による人権侵害を抑制することができます。このように、モンテスキューは権力分立という対称的な構造を通して、自由を保障しようと考えました。

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