## マンサーの法の一般理論の思考の枠組み
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マンサーの法の一般理論とは
ハンス・ケルゼンが提唱した純粋法学を批判し、1934 年に「法の一般理論」を著した、法哲学者ハンス・ケルゼン(1881-1973)の弟子であったアルフレッド・ルドルフ・ヨハン・マンサー(1902-1970)の法哲学的主著です。
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法のあり方の分析
マンサーは法を、法規範、現実の法生活、および法の理念という三つの要素から成り立つものとして捉えました。
* **法規範:** 法律文書に記載された規則そのもの。
* **現実の法生活:** 裁判や法執行など、現実社会における法の運用実態。
* **法の理念:** 正義や公平といった、法が目指すべき価値観。
マンサーは、法を単なる法規範の体系として捉えるだけでは不十分であり、現実の法生活や法の理念との関連性の中で理解する必要があると主張しました。
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法における「事実判断」と「価値判断」の区別
マンサーは法の解釈において、「事実判断」と「価値判断」を明確に区別することの重要性を強調しました。
* **事実判断:** 客観的に証明可能な事柄に関する判断
* **価値判断:** 道徳や倫理に基づいた、主観的な評価を含む判断
マンサーは、法解釈においては事実判断を重視すべきだと主張しました。価値判断は、社会や時代によって変化しうるものであり、法の安定性を損なう可能性があるからです。
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法解釈における「法的三段論法」の限界
マンサーは、伝統的な法解釈の方法である「法的三段論法」の限界を指摘しました。法的三段論法は、大前提となる法規範と、小前提となる事実関係から、結論として法的判断を導き出す論理展開です。
マンサーは、法的三段論法は形式的な論理操作に過ぎず、現実の複雑な法解釈の問題に対処するには不十分だと考えました。法解釈においては、法規範の文言だけでなく、立法者の意図や社会状況なども考慮する必要があると主張しました。
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法の動態性
マンサーは、法を静的な規則体系としてではなく、常に変化し続ける動態的なシステムとして捉えました。社会状況の変化や新たな価値観の出現によって、法もまた変化していく必要があると考えたのです。
法の動態性を重視するマンサーは、裁判官の役割にも注目しました。裁判官は、単に法規範を機械的に適用するのではなく、社会の変化を踏まえて法を発展させていく役割を担うと考えたのです。