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ボワソナードの刑法草案註解の普遍性

## ボワソナードの刑法草案註解の普遍性

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フランス法との比較における普遍性

ボワソナードの「刑法草案註解」は、フランス刑法典を模範として作成された日本の旧刑法の草案に、詳細な注釈を加えたものです。ボワソナードは、注釈において、フランス法の解釈を引用しながら、日本の伝統や文化、社会状況なども考慮して、条文の解釈を示しています。

例えば、名誉毀損罪に関する注釈では、フランス法における公人と私人の区別を説明した上で、日本の社会状況を踏まえ、「公人に対する名誉毀損は、私人に比べて、より広範に認められるべきである」という独自の解釈を示しています。このように、「刑法草案註解」は、フランス法を単に移植するのではなく、日本の実情に適合させようとするボワソナードの姿勢が見て取れます。

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近代法の理念との関連における普遍性

ボワソナードは、「刑法草案註解」において、近代法の基本理念である罪刑法定主義、法の下の平等、無罪推定の原則などを丁寧に解説しています。これらの理念は、時代や場所を超えて普遍的な価値を持つものであり、「刑法草案註解」は、近代法の基盤を築くことに貢献しました。

例えば、罪刑法定主義については、「法律に規定のない行為は、犯罪とはならない」という原則を明確に示し、恣意的な刑罰の適用を排除することの重要性を強調しています。また、拷問や自白の強要を禁止し、公正な裁判の実現を訴えています。これらの主張は、近代法の普遍的な価値を体現するものであり、その後の日本の法制度に大きな影響を与えました。

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