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ボワソナードの刑法草案註解の思想的背景

## ボワソナードの刑法草案註解の思想的背景

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ボワソナード来日時の日本の状況

ボアソナードが刑法草案を作成した当時、日本は明治維新後の近代化の只中にありました。江戸幕府が倒され、明治政府が新たに成立したものの、近代国家として必要な法制度は未整備でした。そのため、政府は近代的な法典の整備を急務としており、その一環としてフランスから法律の専門家であるボアソナードが招聘されました。

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ボアソナードの法思想

ボアソナードは、フランス刑法典の起草者の一人であるジャン=バティスト=ロベール・ポティエの影響を強く受けた、自然法論と近代法学の折衷的な立場を採っていました。彼は、法典は社会の秩序と個人の自由を保障するために存在すべきだと考えていました。

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刑法草案註解に反映された思想

ボアソナードの思想は、彼が作成した「刑法草案註解」に色濃く反映されています。例えば、罪刑法定主義、責任主義、そして寛大な刑罰制度といった考え方が、具体的な条文の解釈や注釈に盛り込まれています。

* **罪刑法定主義**: 法に規定されていない行為は犯罪とされず、刑罰も法律で定められた範囲内で科されるべきであるという原則。
* **責任主義**: 故意や過失といった責任を伴う行為のみが処罰の対象となるべきであるという原則。
* **寛大な刑罰制度**: 死刑の適用範囲を限定し、懲役刑や禁錮刑といった自由刑を中心とした刑罰体系を構築しようとする考え方。

これらの思想は、当時の日本においては非常に先進的なものでした。ボアソナードは、自らの法思想に基づいて、日本の伝統的な法慣習や社会状況を考慮しながら、近代的な刑法典の構築を目指しました。

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