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ボワソナードの刑法草案註解の原点

ボワソナードの刑法草案註解の原点

ボワソナード来日と明治政府の刑事法典編纂

1873年(明治6年)、フランスからギュスターヴ・エミール・ボアソナードが司法省顧問として来日しました。これは、明治政府が近代国家建設を目指し、その一環としてフランス法を範とした法整備を進めていたことによります。当時、日本には近代的な意味での刑法典が存在せず、政府は早急にその整備を必要としていました。

旧刑法の起草とボアソナードの貢献

ボアソナードは来日後、司法省の法律取調委員会において、フランス刑法典を参考にしながら日本の伝統や慣習も考慮した刑法草案の作成に携わりました。彼が中心となって起草した草案は、1880年(明治13年)に「旧刑法」として公布されました。

ボワソナード刑法草案註解の成立

ボアソナードは、この旧刑法の条文一つひとつに対して詳細な解説を加えた「刑法草案註解」を執筆しました。この註解は、単に条文の解釈を説明するだけでなく、フランス法における考え方や歴史、さらには比較法的な視点も盛り込まれており、日本の近代刑法の基礎を築いただけでなく、法学研究資料としても非常に価値の高いものとなっています。

ボワソナード刑法草案註解の影響

「ボワソナード刑法草案註解」は、その後の日本の刑法学研究に多大な影響を与え、多くの法学者に参照されてきました。ただし、この註解はあくまでボワソナード個人の見解をまとめたものであり、日本の司法機関における公式な解釈ではありません。

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