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ヘーリングの法律学における目的の位置づけ

ヘーリングの法律学における目的の位置づけ

ヘーリングの法律学における目的の位置づけ

ルドルフ・フォン・イェーリングは19世紀ドイツの法学者であり、「権利のための闘争」などの著作で知られる、近代法学を代表する一人です。彼は、従来の形而上学的・概念法学的な法学方法を批判し、現実の社会生活における法的現象を経験的に把握することを重視する立場(事実主義、社会学的法学)を唱えました。

イェーリングにおいて「目的」は法を理解し、解釈する上での中心的な概念でした。彼は、「目的は法の創造主であり、法の支配者である」と述べており、すべての法的規則や制度は、それが達成しようとする特定の目的を持っていると主張しました。

彼の法思想における目的概念は、大きく二つの側面から捉えることができます。

第一に、法の社会的な機能を重視する側面

イェーリングは、法は単なる抽象的な規範体系ではなく、社会秩序を維持し、個人の利益を実現するための具体的な手段であると考えました。彼にとって、法の目的は、社会生活におけるさまざまな利害を調整し、調和させ、最終的には社会全体の福祉を増進することにありました。

この点で、彼は法を社会の「技術」と捉え、法の運用は、社会状況や人々のニーズに合わせて柔軟に対応していく必要があると主張しました。

第二に、法解釈における目的の役割を強調する側面

イェーリングは、法解釈は条文の文言にとらわれるのではなく、その背後にある目的や意図を明らかにする作業でなければならないと主張しました。彼は、法解釈の方法として「目的論的解釈」を提唱し、これは法の適用に際しては、その法が制定された目的や、それが実現しようとしている社会的な利益を考慮する必要があるというものです。

イェーリングの目的論的解釈は、単に立法者の主観的な意図を探求することとは異なります。彼は、社会状況の変化や新たな価値観の出現に応じて、法の目的もまた動的に解釈されるべきであると考えました。

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