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バジョットのイギリス憲政論の世界

## バジョットのイギリス憲政論の世界

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イギリス憲法の特質

バジョットは、イギリス憲法を成文憲法を持つ大陸諸国とは異なる、独自の構造を持つものとして捉えました。彼は、イギリス憲法を「dignified parts」(尊厳的部分)と「efficient parts」(効率的部分)に分類しました。

* **尊厳的部分**: 国王や貴族院のように、国民感情に訴えかけ、政治システムへの忠誠心を醸成する役割を担います。象徴的な意味合いが強く、直接的な政治運営には深く関与しません。
* **効率的部分**: 選出された議会や内閣のように、実際に政治を運営する役割を担います。国民の意思を反映し、政策を立案・実行します。

バジョットは、この二つの部分が調和することで、イギリス憲法は安定と効率性を両立させていると論じました。

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議院内閣制の重要性

バジョットは、イギリス憲法の核心に議院内閣制があると見なしました。彼は、内閣が議会、特に下院に対して責任を負う構造こそが、イギリス政治の安定と発展の鍵だと考えました。

下院選挙を通じて国民の意思が反映され、選ばれた議員によって構成される下院の多数派が内閣を構成します。内閣は議会に対して政策責任を負い、議会は内閣を支持するか、不信任によって交代させることができます。

この議院内閣制のメカニズムこそが、国民の意思を政治に反映させ、政治システムの安定を保証する上で重要な役割を果たしているとバジョットは主張しました。

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