ドワーキンの法の帝国の位置づけ
### **ドワーキンの法哲学における位置**
「法の帝国」は、アメリカの法哲学者ロナルド・ドワーキンが1986年に発表した著作です。この書は、彼の代表作であると同時に、20世紀後半の英米法哲学における最重要著作の一つに数えられています。ドワーキンは、本書において、それまでの著作「Taking Rights Seriously」や「A Matter of Principle」で展開してきた自らの法哲学を体系化し、法実証主義、特にハーバート・ハートの法理論への批判を本格的に展開しました。
### **法の帝国の主題**
「法の帝国」の主題は、一言で言えば、「法の解釈」です。ドワーキンは、法とは何か、裁判官はどのように法を適用すべきか、という問題について、独自の解釈論を展開しました。彼は、法は単なる規則の集合体ではなく、原則や価値を含む、より複雑で豊饒なものであると主張します。
### **法の解釈における「権利としての主張」**
ドワーキンは、「法の帝国」において、「権利としての主張(right as trump)」という概念を提示します。これは、個人が法的論争において、既存の規則を超えて、自己の権利に基づいて主張を展開する権利を意味します。ドワーキンによれば、裁判官は、このような権利としての主張を真剣に受け止め、過去の判例や法原則を参照しながら、最も適切な解決策を見つけ出す義務を負います。
### **法の帝国とチェスゲームのアナロジー**
ドワーキンは、法の解釈をチェスゲームに喩えています。チェスのプレイヤーは、ゲームのルールに従うだけでなく、過去の対戦や戦略を参照しながら、最善の手を考えます。同様に、裁判官も、法の解釈において、単に既存の規則を機械的に適用するのではなく、過去の判例や法の背後にある原則を考慮し、最適な解決策を導き出す必要があるのです。
### **法の帝国の意義と影響**
「法の帝国」は、法哲学のみならず、憲法学や政治哲学など、幅広い分野に大きな影響を与えました。特に、法の解釈における道徳の役割を重視する点、個人の権利を擁護する点で、高い評価を受けています。本書は、法について深く考え、より良い法システムを構築するための重要な視点を提供しています。
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