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ドワーキンの法の帝国と人間

## ドワーキンの法の帝国と人間

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ドワーキンの法の帝国

ロナルド・ドワーキンは、著書『法の帝国』の中で、法は解釈的 koncepcja であり、最良の解釈を探求することで、法の正しい答えは常に存在すると主張しました。彼は、この解釈行為を、小説の連作に新たな章を付け加える作業に喩えています。

ドワーキンによれば、裁判官は過去の判例や法律を素材として、その中に織り込まれた原則や価値観を解釈し、現在の事件に最もふさわしい「唯一の正しい答え」を導き出さなければなりません。この際、裁判官は、単なる法の適用者ではなく、法の創造者としての側面も持ち合わせています。

ドワーキンは、法の解釈には、以下の2つの次元があるとしました。

1. **適合性の次元(Dimension of Fit):** 過去の判例や法律との整合性を重視する次元
2. **正当化の次元(Dimension of Justification):** 法の背後にある道徳的・政治的な理想や価値観との整合性を重視する次元

裁判官は、この2つの次元を調和させながら、過去の判例や法律を最も正当化できる解釈を選択する必要があるとされます。

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人間像

ドワーキンの法理論における人間像は、以下の2つの側面から捉えることができます。

1. **権利主体としての人間:** ドワーキンは、個人はそれぞれ固有の権利を持ち、その権利は国家によって保障されるべきだと考えました。これは、彼のリベラリズムの立場を反映しています。
2. **道徳的主体としての人間:** ドワーキンは、人間は理性的な存在であり、自らの行動を道徳的に評価し、責任を負うことができると考えました。法の解釈においても、道徳的な価値観を考慮することが重要だと主張したのは、この人間観に基づいています。

ドワーキンの法理論は、人間の尊厳と個人の権利を重視するリベラリズムの立場に基づいて構築されています。彼は、法は、個人の権利を保障し、社会正義を実現するための手段であると考えていました。

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