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ドワーキンの法の帝国

## ドワーキンの法の帝国

### 「鎖としての法」

ドワーキンは、法を「鎖としての法」と表現しています。これは、法が個人の自由を束縛するものであり、個人の行動を強制する力を持っていることを示しています。彼は、法が人々の行動を規制し、特定の行動を強制することで、個人の自由を制限することを指摘しています。

### 「法の帝国」

ドワーキンは、法体系全体を指す比喩として「法の帝国」という表現を用いています。この表現は、法が単なる規則の集合体ではなく、相互に関連し合い、影響し合う複雑なシステムであることを示唆しています。法の帝国は、法原則、判例、慣習、制度などが複雑に絡み合った、巨大で複雑な構造体として描かれています。

### 「解釈の網」

ドワーキンは、法の解釈を「解釈の網」と表現しています。彼は、法の解釈が、単に条文の文言を解釈するだけでなく、過去の判例、法原則、社会通念などを考慮しながら行われるべきだと主張しています。法の解釈は、これらの要素を総合的に考慮し、最も整合性があり、説得力のある解釈を見出すプロセスです。

### 「権利としての主張」

ドワーキンは、個人が法に基づいて主張できる道徳的な権利を「権利としての主張」と呼びます。彼は、法が単に権力者の命令ではなく、個人の権利を保障するための基盤となるべきだと主張しています。「権利としての主張」は、個人が法の解釈を通じて、自らの権利を主張し、保護を求めることができることを示しています。

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