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ドワーキンの「法の帝国」の思想的背景

## ドワーキンの「法の帝国」の思想的背景

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法実証主義批判

ドワーキンの法哲学は、ハーバート・ハートに代表される法実証主義への批判から出発します。法実証主義は、法と道徳を明確に区別し、法の妥当性は社会的事実に基づくと主張します。

ドワーキンは、この法実証主義の主張に対して、主に以下の2つの点で批判を加えます。

* **困難な事例における裁量の余地:** 法実証主義は、裁判官が既存の法規則では解決できない「困難な事例」に直面した場合、裁量によって判決を下すと主張します。ドワーキンは、この見解は法の決定性を過小評価しており、裁判官は常に「唯一の正しい解答」を見出すことができると反論します。
* **道徳的原理の役割の軽視:** 法実証主義は、道徳的原理は法の妥当性とは無関係であると主張します。ドワーキンは、この見解は法の内的道徳性を軽視しており、実際には道徳的原理が法体系の解釈や適用に不可欠な役割を果たしていると反論します。

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解釈主義

ドワーキンは、法の解釈を重視する「解釈主義」と呼ばれる立場を提唱します。彼は、法を解釈する際には、単に条文の文言や立法者の意図を機械的に適用するのではなく、法体系全体を「可能な限り最善のもの」として理解しようと努めるべきだと主張します。

ドワーキンの解釈理論は、以下の2つの側面に分けられます。

* **適合性の原則:** 法の解釈は、既存の法体系、判例、法的慣習などと整合性が取れている必要があります。
* **最善の説明としての解釈:** 適合的な解釈が複数存在する場合には、その中で道徳的に最も正当化しやすい解釈を選択するべきです。

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権利としての法

ドワーキンは、「権利としての法」という概念を提唱し、法の目的は個人の権利を保障することにあると主張します。彼は、法体系は個人の権利と義務に関する一貫した原理を提供するものであり、裁判官は個々の事例において当事者の権利を最もよく保護するような判決を下すべきだと考えます。

ドワーキンの権利論は、以下の特徴を持ちます。

* **権利の優位性:** 権利は、政策や公益よりも優先されるべき道徳的な「切り札」である。
* **権利の根拠としての平等:** 全ての人間は、生まれながらにして平等な道徳的地位を有しており、この平等こそが権利の根拠となる。

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政治的リベラリズム

ドワーキンは、「政治的リベラリズム」と呼ばれる立場を支持しています。これは、国家は個人の自由を最大限に尊重すべきだとする思想です。彼は、個人が自らの信じる「善き生」を自由に追求できる社会こそが、真に公正な社会であると考えます。

ドワーキンの政治哲学は、以下の特徴を持ちます。

* **中立性の重視:** 国家は、特定の宗教や道徳観を優遇したり、押し付けたりすべきではない。
* **個人の自律性の尊重:** 個人が自らの生き方を自ら決定する自由は、最大限に尊重されるべきである。

これらの思想的背景を踏まえることで、「法の帝国」におけるドワーキンの主張をより深く理解することができます。

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