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ドワーキンの「法の帝国」からの学び

## ドワーキンの「法の帝国」からの学び

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法解釈における「構成的解釈」の重要性

ドワーキンは、法解釈において、単に既存の法規則を適用するだけでなく、法原理や法の目的に照らして、最も整合的で正当化可能な解釈を「構成」していくことが重要であると主張します。これは、法が単なる規則の集合体ではなく、首尾一貫した一つの「帝国」として理解されるべきだという考え方に基づいています。

ドワーキンは、この構成的解釈のプロセスを、チェスの審判の役割にたとえています。審判は、単に既存のルールを適用するだけでなく、過去の判例やチェスの目的、精神などを考慮し、最も適切な判断を下します。同様に、裁判官も、過去の判例や法原理、法の目的などを考慮し、個々のケースに最適な解釈を見つけ出す必要があります。

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「権利としての法」の概念

ドワーキンは、「権利としての法」という概念を提唱し、法の目的は個人の権利を保障することにあると主張します。これは、個人の権利が、単なる政策的な配慮ではなく、法秩序の根幹を成すものであることを意味します。

ドワーキンによれば、裁判官は、個々のケースにおいて、当事者の権利を最大限に尊重するような解釈を選択する義務があります。この際、裁判官は、単なる機械的な規則適用者ではなく、権利の擁護者としての役割を担うことになります。

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「最良の光における解釈」の重要性

ドワーキンは、法解釈において、「最良の光における解釈」という概念を提唱しています。これは、既存の法体系を、最も倫理的に魅力的で、政治的に正当化できる形で解釈することを意味します。

ドワーキンによれば、裁判官は、過去の判例や法令を解釈する際、単に形式的な整合性だけでなく、その解釈が倫理的に妥当かどうか、政治的に正当化できるかどうかを考慮する必要があります。これにより、法は常に進化し、より公正で正当なものへと向かっていくと考えられています。

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