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シュミットの憲法理論の思索

## シュミットの憲法理論の思索

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憲法と立憲主義の峻別

シュミットは、憲法と立憲主義を明確に区別する必要があると主張しました。彼によれば、立憲主義は特定の国家形態や政治的なイデオロギーを前提としており、自由主義的な権利保障や権力分立といった理念と強く結びついています。 一方、憲法は、政治的な統一体における具体的な存在形態や権力編成のあり方を規定するものであり、特定のイデオロギーに拘束されるべきではありません。

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ワイマール憲法批判

シュミットは、ワイマール憲法を、その過剰な制度設計や理念的な目標設定ゆえに、現実の政治状況に対応できないと批判しました。 彼は、ワイマール憲法が立憲主義的な理念に偏重し、具体的な政治過程における決断能力を欠いていると見なしました。 その結果、議会政治は機能不全に陥り、政治的な危機を招き寄せたとシュミットは分析しています。

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主権の概念

シュミットは、「主権とは、例外状態を決定する者である」という有名なテーゼを提唱しました。 彼は、国家の存立が危機に瀕した非常事態においては、通常の法秩序では対応できないと主張します。 このような例外状態においては、主権者が最終的な決断を下し、秩序を回復しなければならないとシュミットは考えました。 この主権者の決断こそが、憲法の根底にある実質的な力であると彼は強調しました。

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国民と憲法制定権力

シュミットは、憲法制定権力は、国民という政治的な同質性に基づくと考えました。 彼は、憲法は、国民の政治的な意思決定の枠組みを定めるものであり、その基礎となるのは、国民の共有する価値観やアイデンティティであると主張しました。 ただし、シュミットは、国民を具体的な個人や集団の総和として捉えるのではなく、政治的な Einheit(単一性)として理解しました。

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