## シュミットの憲法理論の対極
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ドイツにおける対極:ハンス・ケルゼンの「純粋法学」
カール・シュミットの憲法理論は、政治的な現実主義と決断主義を特徴とし、法の根拠を最終的には主権者の政治的決断に求めました。これに対して、ハンス・ケルゼンは「純粋法学」において、法をあらゆる政治的内容から切り離した「規範」の体系として捉え、その妥当性を「Grundnorm(基本規範)」という仮説に求めました。
ケルゼンは、法の自律性を強調し、法と道徳、法と政治を明確に区別することで、法の客観性と科学性を確保しようとしました。彼の理論は、法実証主義の一つの到達点とみなされ、ナチス政権下における法の恣意的な運用を批判する根拠を提供しました。しかし一方で、現実の政治過程を軽視しすぎているという批判も存在します。
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英米法圏における対極:ジョン・ロールズの「正義論」
シュミットの憲法理論は、国民国家の主権と秩序を重視し、個人の権利よりも国家の統合を優先する傾向がありました。これに対して、ジョン・ロールズは「正義論」において、個人の自由と平等の価値を基礎に置き、「無知のヴェール」という思考実験を通じて、公正な社会の基本構造を導き出そうとしました。
ロールズは、自由主義的な価値観に基づき、社会契約論を現代的に解釈することで、平等な自由の原則と格差原理という二つの正義の原則を提示しました。彼の理論は、立憲主義と個人の基本的人権を擁護する立場から、現代の憲法理論に多大な影響を与えました。ただし、その抽象性や現実社会への適用可能性については議論が続いています。