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ケルゼンの自然法論と法実証主義の話法

ケルゼンの自然法論と法実証主義の話法

ケルゼンと自然法論

ハンス・ケルゼンは、法実証主義の代表的な思想家として知られていますが、彼の自然法論への態度は、単純な批判者に留まりません。ケルゼンは、伝統的な自然法論、特にそれが持つ形而上学的な基礎づけや、法と道徳を混同する傾向を厳しく批判しました。彼は、法の妥当性を、道徳や自然秩序といった法外の要素に求めるのではなく、あくまで法体系内部の規範、最終的には「Grundnorm(基本規範)」に求めました。

しかし一方で、ケルゼンは、自然法論が持つ「法の正義」や「法的価値」への関心を完全に否定していたわけではありません。彼は、法体系が有効であるためには、人々がある程度の妥当性を認めることが必要であり、そのためには法が「正当(legitimate)」であることが望ましいと考えていました。この「正当性」は、道徳的な要求と完全に無関係ではなく、むしろ人々の道徳観念を反映したものである可能性も示唆されています。

ケルゼンと法実証主義

ケルゼンは、法実証主義の立場から、法の記述と法の評価を明確に区別することを主張しました。「Sein」と「Sollen」の厳格な区別として知られるこの立場は、法の存在と、法がどうあるべきかという問題は別個のものであり、混同してはならないというものです。

ケルゼンの法実証主義は、「純粋法学」と呼ばれます。これは、法を他の社会現象から切り離し、規範の体系としての側面に焦点を当てて分析しようとする立場です。彼は、法を「強制規範」の体系と捉え、その妥当性の根拠を、最終的にはGrundnormに求めました。Grundnormは、特定の内容を持たない仮説的な規範であり、法体系の統一性と妥当性を保障する役割を果たすとされます。

ケルゼンの法実証主義は、法の客観性と自律性を強調し、法の政治や道徳からの独立性を主張するものでした。しかし、Grundnormの概念や、法の正当性に関する議論は、その解釈によっては、非実証主義的な要素を含む可能性も指摘されています。

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