## ケルゼンの自然法論と法実証主義の評価
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ケルゼンと自然法論
ケルゼンは、法と道徳を明確に区別する「純粋法学」を主張し、伝統的な自然法論を批判しました。彼は、自然法論が「事実」と「規範」を混同していると指摘し、自然から法的義務を導き出すことはできないと主張しました。
ケルゼンによれば、自然法論は「あるべき法」と「実定法」を混同しているため、法の客観的な認識を阻害すると考えました。彼は、法体系の基礎規範は、人間の理性や自然から導き出されるものではなく、仮定された規範である「Grundnorm(基本規範)」であると主張しました。
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ケルゼンと法実証主義
ケルゼンは、法実証主義の代表的な論者として位置付けられますが、彼の立場は従来の法実証主義とは一線を画すものでした。彼は、法の妥当性を、その内容ではなく、制定の手続きに求める「法の形式主義」を主張しました。
ケルゼンは、法の妥当性を判断する基準として、それが上位の法規範に適合しているかという「形式的妥当性」を重視しました。彼は、法の内容が道徳的に正しいか否かは、法の妥当性とは無関係であると主張しました。
しかし、ケルゼンは、法の内容を完全に無視したわけではありません。彼は、法の解釈においては、法の体系的整合性や合理性を考慮する必要があるとしました。
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ケルゼンに対する評価
ケルゼンの純粋法学は、法学を道徳や政治から独立させようとする試みとして高く評価されています。彼の理論は、法の客観的な認識を可能にし、法の恣意的な運用を防ぐための理論的基盤を提供するものとして、現代法学に大きな影響を与えました。